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その収入ちゃんと確定申告してる?税務の反面調査で取引の情報は税務署に筒抜けです。

平成29年の確定申告は3月15日まで。

サラリーマンで20万円以上の雑所得がある人は、確定申告をしなければなりません。

また、医療費控除やふるさと納税などで申告還付を受ける際には、例え1000円の所得でも申告が必要です(私はもちろん還付が主目的の確定申告です)。

周囲では「個人だし申告しなくってもバレないよね。」「外に情報を公表していないし分からないでしょ」という感じで申告しない人もちらほら。

税務調査の対応を多少なりでも経験すると、「バレない」というのはリスクが高いと思うんですよね。税務署は私たちの予想以上にしっかり情報を把握しています。

本日は日常生活であまり馴染みがない、税務調査の「反面調査」についてご紹介します。
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税務調査における反面調査とは?

反面調査とは、国税調査官が税金申告を調査する税務調査の手法のうちのひとつ。取引の相手先を調べて裏を取る調査です。

怪しい相手の取引先の側を調査して、証拠を集めるわけです。

税金逃れをする会社や個人は、しばしば書類を偽造したり、隠滅したり、記録がなかったり。普通に調査しても証拠が見つからないことがあるものです。

しかしながら、書類はなくてもお金を振り込んだ取引先や顧客、金融機関がいます。それらの相手先の帳簿記録と金の流れを調査することで、税金逃れの証拠をつかむわけです。

税務調査の対象はランダムに選定しているわけではなく、これら反面調査をしてから「容疑者」としてあがってきた対象に直接調査するというスタイルも。企業であれば、取引の売り手と買い手を同時に調査して矛盾を確認する相互での反面調査なんてのもあります。

個人の所得税は、税務署の調査員が行いますが、大企業の税金を調査する国税調査官から反面調査の情報が提供されています。

家のインターホンが「ピンポーン」となって調査員が現れたとき、すでに証拠を集められ、外堀が全部埋められているかも。

ITを駆使した反面調査

最近はどこの企業でも会計システムが導入されているのが当たり前ですが、反面調査にも活用されています。

「会計システムの全取引の閲覧権限を付与した端末を1台用意しておいてください。こちらで好きに閲覧させてもらいます」
「仕入れ伝票のなかから、この費目の年間50万円以上の売り上げがある顧客を、相手先、金額、住所でリスト化してください」など、調査官から指示が飛んできます。

こうして「今年の臨時収入があった個人」など、怪しい相手先のリストは、あっという間に調査官の手に集まります。反面調査さえすれば、例えばFXやアフィリエイトで誰がどれだけ稼いでいるかなんて調査官にはお見通しなわけです。

逆に、不特定多数の個人を相手にする現金商売。例えば同人誌の販売などは、企業のシステムに情報がないので反面調査で引っかかりにくい取引だといえます。

税務調査に拒否権はない

「許可なく勝手に取引先の情報を出すなんて守秘義務や個人情報保護違反じゃないか」と思う人もいるかもしれませんが、税務調査官の調査権限は、法律で認められており、個人情報保護の対象外。調査された相手は情報を出す義務があります。

ちなみに調査にきて「反面調査です」と面と向かって調査官がいうケースは見たことがありません。
「あなたの会社の仕入れの調査だから、つべこべ言わず情報を出してくれ」というスタイルが一般的のようです。

ちなみに私の働く会社では過去に調査官の要求に「法律だかなんだか知らないが、お客さまの情報を勝手に渡すことなんてできません。」と言い切って拒否した担当者がいたとか。

顧客の情報をを守る姿勢。一見カッコよいですね。しかし、税務署はそんなセリフでひるむほど、甘くはありません。

税務調査を妨害したということで、彼は結果して地検に招集され、その年は会社自体が徹底的に調査されるという結果になったそうです。

ターゲットを決めて徹底的に調べる

税務調査は税収の確保が目的ですので、大きな金が動く分野にテーマを絞って調査を行っています。

例えば少し前の太陽光発電バブルの時期には、太陽光発電の収入がターゲットになるなどしたようです。

最近でいけば、仮想通貨からみの収益がテーマになることが想定されますね。仮想通貨の取引所には調査が入り、個人の取引情報が調査官の手にあることは間違いないと思います。

「これまで申告していないけれどバレなかった」それはたまたまターゲットにならなかっただけ。

適正な税の徴収という観点で、調査の費用対効果を考えて調査企業や分野を決めているようですので、トレンドから外れていれば調査対象から免れ続けることもあるかもしれません。

ただ、調査による追徴は過去5年に渡って遡求され、仮装や隠蔽があるときは7年まで訴求して徴税ができます。調査する方としては、しばらく泳がせても少なくとも5年に1回発見すればよいわけですからね。

不正も発見する抜群の調査能力

調査官は税金逃れの臭いをかぎつけたら、とことんまで調査。調査はかなり徹底しています。

ある商品が材料から製品になって、最後にスクラップとして売却されるまで、モノの動きと帳簿とを一つずつ徹底的に付け合わせさせられたこともあります。

モノと金の流れを最初から最後まで追っていき、その中でのほころびを見つけるわけです。

あるとき「なんでこんなこと調べるんだろう」と思っていたら、なんと現場担当者の横領が発覚ということもありました。

巧妙に帳簿を偽装していて社内では気がつかなっかけれど、不審な収入を反面調査で把握していた調査官にはお見通しだったわけです。

このときはさすがに調査官の調査能力に感服しました。

警察さながらの調査官の取り調べ

一度税務調査の対応をしたときには、「こっちは相手も調べて分かっているんだ!隠しているものを全部だせ!」と机をドンドン叩きながら怒鳴り口調で威圧してくるヤ○ザのような調査官。

別に何もやましいことはないのですが、あまりの勢いと恐ろしさに、「すみません。私がやりました。」と、小心者の私は一瞬自白してしまいそうになりました。こうやって冤罪事件は作られるんだな、と思った次第。

そうかと思えば、「いやぁ、部下が怒鳴ったりしてすみませんね。気が短いもんで。彼にはきつくいっときますよ。私が真摯に対応させてもらうので、なんでも気軽に相談してくださいね。」という姿勢の調査官。

いわゆる悪役と味方役を演じて自白を引き出すグッドコップ、バッドコップという尋問手段。なんか任意の調査に対応しているだけなのに、犯罪の容疑者みたいな扱い。情報を得るのに手段は選びません。

今からでも遅くはない。適正に申告するのが賢明です。

「確定申告をすると副業が会社にバレるから」ということで、申告をしない人もいますが、これは間違いです。

確定申告をしても、会社に申告書がいくわけではなく、せいぜい住民税の前提となる所得が増えたのがわかるくらい。この所得の増加も、競馬で稼いだ(申告すればですが)のかもしれないし、副業とは分かりません。

むしろ、申告をせずに調査の対象となり、給与所得を含め会社側に反面調査が入ることの方が、副業がバレるリスクが高いと思います。

申告漏れや不足が発覚すると、本来払うべき税金に加えて、無申告・過少申告加算税と、カードローン並みの金利の延滞税が加算させます。さらに内容が悪質であれば最近50%に改定された重加算税も徴収されることに。

確定申告の期限は3月15日ですが、1カ月以内で悪質でなければ無申告加算税が免除されるなど、申告期限後でも早期に自主申告すればペナルティはほとんどありません。

今からでも遅くはないです。心あたりの人は申告納付をしましょう。